自分が著作者として作曲した曲の著作権は譲渡・相続できる?

自分で作曲した曲の著作権について、どのように譲渡や相続が行われるのか知っていますか?著作権は創作活動を保護し、創作者に経済的利益をもたらす重要な権利です。しかし、著作権の保護期間や相続後の扱いについては、多くの誤解が存在します。本記事では、自作曲の著作権がどのように譲渡・相続されるのか、そしてその後の利用について詳しく解説します。特に、引き継がれる権利と引き継がれない権利について明確に説明しますので、ぜひ参考にしてください。

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著作権の基本的な保護期間

まず、著作権は原則として著作者の死後70年間保護されます。これは、日本を含む多くの国で適用される基本的なルールです。この70年間の間、著作者の作品は無断で利用されることなく、著作者やその相続人が経済的な利益を享受することができます。

著作権の譲渡

著作権は著作者が生きている間に第三者に譲渡することができます。譲渡された著作権は、譲渡先の企業や個人がその後の管理・利用を行います。この場合も、著作権の保護期間は著作者の死後70年間であり、譲渡先が著作者の死亡後にその権利を享受することになります。

著作権の相続

著作権は著作者の死後、その相続人に引き継がれます。しかし、多くの人が誤解しているのは、相続によって著作権の保護期間が延長されるわけではないという点です。著作権の保護期間は、あくまで著作者の死後70年間です。相続人がその権利を引き継いだ場合でも、保護期間は変わりません。

例えば、ある作曲家が2020年に亡くなった場合、その著作権は2090年まで保護されます。相続人が著作権を引き継いだとしても、著作権の保護期間である70年間が経過した2090年以降はその作品はパブリックドメイン(公共領域)となり、誰でも自由に利用できるようになります。

例えば、クラシック音楽は、実際には著作権を相続している人がいるかもしれませんが、死後70年経過しており、その曲の保護期間は延長されず、誰でも利用できる状況となっています。

引き継がれる権利と引き継がれない権利

著作権には、著作財産権と著作者人格権の二つの主要な権利があります。それぞれの権利がどのように引き継がれるかを理解することが重要です。

権利の種類 内容 譲渡 相続 保護期間
著作財産権 作品を経済的に利用する権利(複製、公衆送信、上映など) 可能 可能 著作者の死後70年間
著作者人格権 作品に対する精神的な権利(公表、氏名表示、同一性保持) 不可 不可 著作者の生存期間中(死後も尊重)

引き継がれる権利

著作財産権は、経済的な利益をもたらす権利であり、譲渡や相続が可能です。著作財産権には以下が含まれます。

  • 複製権: 作品を複製する権利。
  • 公衆送信権: 作品をインターネットや放送で送信する権利。
  • 上映権: 作品を映画館などで上映する権利。
  • 頒布権: 作品を販売する権利。
  • 貸与権: 作品を貸し出す権利。
  • 翻訳権: 作品を翻訳する権利。

これらの権利は著作者の死後70年間保護され、相続人や譲渡先に引き継がれます。

引き継がれない権利

著作者人格権は、作品に対する精神的な権利であり、譲渡や相続はできません。これには以下が含まれます。

  • 公表権: 作品を公表するかどうかを決定する権利。
  • 氏名表示権: 作品に著作者の名前を表示するかどうかを決定する権利。
  • 同一性保持権: 作品を無断で改変されない権利。

著作者人格権は著作者が生きている間のみ有効で、死後に相続や譲渡はされません。ただし、著作者人格権に関する尊重は著作者の死後も求められることがあります。

 

したがって、著作者が亡くなった後に相続されるのは、著作財産権のみです。著作者人格権は譲渡・相続ができないため、著作者の死後もその作品に対する人格的な権利は消滅せず、相続人や第三者による侵害行為があった場合には、法的に守られることがあります。

まとめ

自分で作曲した曲の著作権は譲渡や相続が可能ですが、その保護期間は著作者の死後70年間で固定されており、相続によって延長されることはありません。著作財産権は相続人に引き継がれるものの、著作者人格権は譲渡・相続できないため、これらの点を理解しておくことが重要です。著作権に関する正しい知識を持つことで、自分の作品やその権利を適切に管理し、将来的なトラブルを避けることができます。

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